当組合は、事業の運営に関連する法令を遵守いたします。
技能実習法の趣旨である技能実習の「適正実施」と技能実習生の「人権保護」を念頭に、受入企業様と実習生の相互理解と良好な関係構築を目指し、独自の創意工夫を凝らし適切な事業運営に取り組んでいます。
技能実習生の要件
①18歳以上の外国人
②実習修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業に就く予定がある者
③母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある
受入れ枠
常勤職員数 | 人 数 |
50人以下 | 3人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
・実習期間が終了し技能実習生1号が技能実習生2号へ移行すれば、新たな技能実習生の受入れが可能です。
・常勤職員数が2名以下の場合、受入れ枠はそれ以下となります。
滞在期間
技能実習1号 : 通常1年
技能実習2号 : 通常2年
受入れ職種
・工業用プラスチック製品製造業
・自動車・同附属品製造業
・鉄骨・鉄筋工事業
・野菜・果物缶詰食品製造業
・農産保存食料品製造業
・畜産食料品製造業
・畜産農業・耕種農業
・ハム・ベーコン、ソーセージ製造業
技能実習2号への移行
実習1号期間終了前に行われる検定試験に合格し、JITCOにより実習成果が評価されれば、技能実習生1号は技能実習生2号への移行が可能となります。移行後は労働者として、更に2年間滞在が認めらます。